大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3483 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人八田三郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。論旨第二点

は憲法違反を主張するけれども、その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰するし、

またその主張も弁護人独自の見解であつて、刑訴二九三条に対する正解のものとは

いえない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二七年一二月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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